赤ちゃんを死産してしまった時には

誕生を楽しみにしていた赤ちゃんを死産してしまうというのは、ご両親にとってもお身内の皆様にとっても心中計り知れない悲しみでしょう。
ですが、そんな中でもしなくてはならない手続きなどがあります。
死産してしまった場合の葬儀や手続きなどについて解説します。

死産とは

死産とは、妊娠12週(4ヶ月)以降に、亡くなってしまった胎児を出産することを言います。
医学的定義によると、妊娠22週(6ヶ月)未満で亡くなってしまう場合を「流産」、妊娠22週以降で亡くなってしまう場合を「死産」とされています。

かつては1年以内に亡くなった子供を「水子(みずこ)」と定義されることが多かったのですが、
現在は流産・死産で産まれてくることができなかった胎児、産まれてすぐ亡くなってしまった子どものことを「水子」と指すことが多いようです。

死産の場合の手続き

妊娠12週(4ヶ月)以降に亡くなってしまい、死産になった場合には火葬・埋葬を行うことが法律により義務付けられています。
「死亡届」も各地方自治体の役所に提出しなければなりません。

深い悲しみの中、これらの手続きをしなければならないため、精神的にも不安定になりがちです。
ご家族に頼ってもいいですし、葬儀社で手続きを代行してくれる場合もありますので、無理せずにお願いするようにしてください。

赤ちゃんのお葬式はしたほうがいい?

お葬式については、ご両親の判断に委ねられます。
やってもいいですし、やらなくても問題はありません。

ただ、精神的にもお辛い時期ですし、他人に声をかけられたり労われたりするのも辛い気持ちになってしまう可能性もありますし、
参列者に気を配る余裕もない状況かもしれません。
火葬のみを行う方も少なくなく、ご家族だけで静かにお見送りをしたいという方が多いです。

死産届を提出する方法

妊娠12週~22週未満で赤ちゃんが亡くなった場合は、自治体の役所に「死産届」を提出しなければなりません。
死産から7日以内に提出します。

・死産届と死産証明書(病院で頂く書類です)
・印鑑(シャチハタではないもの)

死産届を提出すると「死胎埋火葬許可証」が発行されます。
「死胎埋火葬許可証」発行の場合には、火葬場名を記載する箇所があります。
死産届を提出する前に火葬場と火葬の日程を決めておくようにしましょう。
前述した通り、この手続きは葬儀社で代行可能です。

火葬場を探す場合の注意点

通常の火葬炉だと、柔らかくて小さな赤ちゃんの骨は残らない場合があります。
胎児専用の火葬炉がある火葬場もありますので、お骨を残したい場合には葬儀社に事前に相談しておきましょう。

赤ちゃんの遺骨は納骨する?

大人と同じように、遺骨をお墓に納骨することももちろん可能です。
ですが、小さい赤ちゃんをお墓に入れることが可哀想だと考えたり、ずっと一緒にいたいと思われる方もいらっしゃいます。
無理に納骨をしなくても構いません。
手元供養という、お墓に入れず自宅で供養できる方法もあります。

手元供養は、小さな仏壇や骨壷から、遺骨をアクセサリーにして肌身離さず身につけておける物まで種類豊富にございますので、
近年よく選ばれている供養の方法です。

まとめ

赤ちゃんの誕生を楽しみにしていた分、その悲しみは深く、耐え難いことでしょう。
お葬式のひなたでは、ご家族の皆様だけで赤ちゃんをお見送りできるプラン
「天使の旅立ち」
というプランがございます。
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ご家族様の気持ちに寄り添い、大切な赤ちゃんの旅立ちを精一杯お手伝いいたします。
お気軽にお問い合わせくださいませ。

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