葬祭扶助制度 ご存知ですか?
故人に身寄りがなく、残された資産では葬祭費用が足りない。または、出せない等のケースや、喪主が生活保護を受けている場合等、葬祭扶助制度の支給要件に適用された場合、葬儀に必要な費用の支給が各自治体より受けられます。
葬祭扶助制度の支給条件
- 喪主が生活保護受給者
- 故人が生活保護受給者で身寄りがない。または親族より引取りを拒否され、第三者の民生委員の方などが葬儀を手配する場合
葬祭扶助が支給されないケース
- 故人が生活保護受給者であっても資産などが残っていた場合はその資産を葬祭費に充てる。不足した場合は残金分が支給される。
- 親族が葬祭費用の支払いが可能な場合
- 遺族以外で葬祭費用の支払いを申し出る人がいた場合
葬祭扶助を申請できる人
- 故人と同居していた方
- 家主、管理人
- 後見人、補助人など
- 公設所(公立病院など)の長
葬祭扶助として支給されるもの
葬祭扶助制度は上限が決まっており約20万円となっています。
最低限の葬儀内容にのみ支給され、葬儀は宗教的な儀式は無く火葬のみとなります。
- 死亡診断書発行費用
- 遺体搬送費
- ドライアイスなどの遺体保管関連費用
- 霊柩車手配料
- 棺・骨壺・位牌などの費用
- 火葬費用
葬祭扶助制度を利用した福祉葬というプランがあります。
火葬後のご遺骨も永代供養または散骨などの手配も葬祭扶助内で行えます。
また、24時間後遺体のお預かりが出来ます。
ご遺族様がいない。または連絡がつかない等お困りの方は是非ご相談下さい。
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