身内が亡くなってしまったら、税金はどうしたらいい?「準確定申告」とは

身内が亡くなった際には様々な行政手続きなどがありますが、特に注意したいのが税金面での手続きです。

亡くなった後には、年度の頭から亡くなった日までの税金を計算して、その分を収めなければなりません。
管轄している税務署は、警察署と同じで強制力を持っています。税金面に関しては、やはりお金が絡んだことでありますので、怠った場合にはペナルティが課されます。
ですので、税務面での手続きは特に注意を払って準備することが大切です。

準確定申告とは

会社員など、どこかに所属して働いている方は確定申告をご自身でされなず会社でされる方も多いでしょう。
しかし病院にかかることが多い場合などは医療費控除等の還付金を受けるため、ご自身で確定申告をされる会社員の方もいらっしゃいますし、自営業者の方はご自身で確定申告をしなければならないので、慣れている方も多いかもしれません。

確定申告は通常ですと、1/1~12/31までの所得を計算して税務署に申告をしますが、もし確定申告が必要な方が亡くなってしまった場合にはどうするのかご存知でしょうか?

亡くなってしまった場合でも、所得税の課税が免除されることはなく、存命の間の税金を納めなければなりません。
故人様が会社員であり、会社が年末調整をしてくれる方や、そもそも確定申告の義務がない方の場合はご家族が確定申告を行うことはありません。
ですが自身で確定申告をしていた場合には、相続人の方は、故人の代わりに準確定申告を行う必要があります。

準確定申告の準備

準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内が申告の期限です。申告とともに納税をすることになりますので、お金を準備しておく必要があります。
ご家族が亡くなった後はたくさんの手続き等があります。また家族葬などを行った場合、訃報を知った方が弔問に訪れることもあり忙しくないと予想されるので、早めに準備をしていく必要があります。
また、別で相続税の申告の納付も10ヶ月以内にしなくてはならないので、こちらも頭の片隅に入れておくようにしましょう。

準確定申告をするためには故人様の収入状況を把握しなければならないですから、収入台帳等の資料から計算の手間もあり、もし故人様が事業者だった場合は大変な労力です。

通常の確定申告と同様に、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など各種の控除措置の利用もできますので、これらの資料も集めておくようにしましょう。

四十九日が終わったら、早めに税理士に相談すると良いでしょう。
また、亡くなられた方が年金受給者だった場合には、年金の源泉徴収票が申告の資料として必要になります。

この年金の源泉徴収票は、年金事務所で手続きをしないと受け取ることができないため注意しましょう。

 

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