葬祭費支給について
公的年金を受け取っていた方が亡くなった場合、亡くなった翌月以降の受給権利は喪失します。喪失手続きを行わないで、年金を受け取ってしまうと、過払い分の請求が発生してしまいます。
手続きがすぐに行えない場合は、「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)に連絡してください。
年金支給を停止することが出来ます。
その後、社会保険事務所に死亡届を提出します。
この死亡届は、市町村役場に提出するものとは別に必要なものです。
【国民年金】
・死亡一時金
死亡一時金を受給できる条件は
1. 3年以上国民遠近に加入している
2. 老齢年金を受け取ってない人が死亡した場合 です。
死亡一時金の金額は保険料を納付した期間によって違いがあります。
・寡婦年金
寡婦年金は妻だけに支給される60~65歳までの5年間限定の年金制度です。
年金の金額は夫に支給されるはずであった老齢基礎年金相当額の4分の3です。
・遺族基礎年金
1. 死亡した人に生計を維持されていた18歳以下の子を持つ妻
もしくは
2. 18歳以下の子供だけが残された場合
支給されます。
【厚生年金】
・遺族厚生年金
故人が在職中の厚生年金加入者や、厚生年金を受けていた場合、配偶者などが一定の条件を満たすと遺族厚生年金を受給できます。
【国民健康保険】
・葬祭費
加入者が亡くなった時、葬儀を執り行った人に対して5万円が支払われます。
【健康保険】
・埋葬料
被保険者が亡くなった時、埋葬を行った家族に5万円の埋葬料が支払われます。
・埋葬費
死亡した被保険者に家族がいない時は、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
・家族埋葬料
被扶養者がなくなったときに5万円が支給されます。
【国家公務員共済組合】
・埋葬費
組合により異なりますが、10~27万円が支給されます。
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