相続の相談と手続き

相続の手続きは、かなり複雑になっており、細かく分けると、70種類以上もあると言われています。
これを大きく分けて、私たちがやらなければいけない相続は年金、保険、税金、名義変更手続きの4種類です。
このようにとても煩雑な手続きをいきなりやらなければならないとなると、ご遺族の負担がすさまじいものになってしまいますので、
相続の事はもしもの時のために、今から考えておくとよろしいかと思います。

相続の手続き

人が亡くなると、さまざまな相続手続きが発生します。
先に書いた通り、大きく分けて4種類の手続きがあります。
年金、保険、税金、名義変更です。
このうち、年金と保険はさほど手はかからない事が多いです。

その理由は、あらかじめ受け取る方が誰なのか、
決まっている場合がほとんどなので、
受け取る方がひとりで有効に手続きを行うことが可能だからです。
つまり、相続人を客観的に明らかにする資料を用意したり、
相続人全員の同意を得る必要もないのです。

このように、年金、保険に関してはさほど手のかからない場合が多いのですが、
税金、名義変更に関しては、手続きの面倒な部分が多くなってきます。

面倒な手続き 税金について

相続関係で、一番重要になってくる税金は「相続税」です。
相続税といういのは、亡くなられた方の遺産に対して課税される税金です。
注意点として、相続税は全ての方に課税される税金ではないということがあげられます。

相続税には、ある一定の控除額が決まってます。
つまり、ある一定の控除額を超えた部分に、相続税がかかってくるので、
これを超えない方は、そもそも課税の対象者にはならないということです。

例えば、夫婦と子ども2人がいる家族の場合、夫が亡くなりますと、
相続人は妻と子供2人の3人です。
相続税の控除額は、3000万円+(600万円×3(法定相続人の数))=4800万円ということになります。

ということは、夫の遺産がこの4800万円を超えない限り、
相続税を納める必要がないのです。

4800万円を超えない場合は、相続税を納めなくてもよいだけでなく、
申告自体も不要になります。
なので、相続税の手続きは何もしなくても問題ありません。

相続税は、納める場合は大変な手続きが必要になりますが、
ほとんどの方は申告すら不要になるので、
多くの方が一番大変なのは、名義変更の手続きということになります。

一番大変な名義変更の手続き

名義変更の手続きの中には、不動産、預貯金、株券など、さまざまな種類があります。
しかし、手続きに使う書類はすべて似たようなものばかりです。

その中でも細かい書類は、不動産で使う書類です。
例えば、不動産の手続きを司法書士に依頼して、手続き書類をすべて集めてもらいます。
手続き完了後、その書類一式を返却してもらい、それを預貯金や株券の手続きにも使う
という風に順番にすると、面倒な書類収集を自分で行わなくて済みます。

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