死亡届の提出はいつまで?

人が亡くなった場合「死亡届」の提出が義務づけられています。

死亡届の手続きについて改めてご紹介いたします。

 

医師から死亡診断書を受け取ります

死亡診断書の左側が死亡届となっているので、必要事項を記入します。

 

7日以内に提出

死亡した日(死亡を知った日)から7日以内に役所へ提出しなければなりません。

死亡届を提出しないと火葬に必要な【死体火葬許可証】が交付されません。

火葬ができないと葬儀も出来ませんので、一般的には死亡した日か翌日には提出します。

 

届け出る人

1.同居の親族

2.親族以外の同居者

3.家主、家屋管理人、土地管理人

などの順番です。同居していない親族も届出人になることが出来ます。

提出は葬儀社など、代行者でも可能です。

その際は届出人と代行者の印鑑が必要です。

弊社でもほとんどの場合、代行者として提出し、火葬許可証を発行致します。

 

提出先

1.死亡した人の本籍地

2.届出人の現住所の市役所・区役所・町役場等

3.死亡した場所

このうちのいずれかの市区町村役所の戸籍係で24時間受け付けています。

 

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