故人の所得税の確定申告について

人が亡くなった際には様々な行政手続きなどがありますが、
特に注意したいのが税金面での手続きです。

税金面に関しては、死亡届などの市役所への行政手続きと違い、怠った場合にはペナルティを課されます。

管轄している税務署は、警察署の”署”と同じで強制力を持っています。
つまり国民を拘束できるため、税務面での手続きは特に注意を払って準備する必要があります。

 

準確定申告とは

所得税は通常ですと、1月1日~12月31日までの所得を計算し、税務署に申告をして納税することになりますが、
しかし、年の中途で亡くなった人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、
4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。

亡くなってしまったからといって所得税の課税が免除されることはなく、
例外なく、税を納めなければなりません。
(故人が会社員で、会社が年末調整をしてくれる方や、所得が基礎控除額である38万円以下の方など、
そもそも確定申告の義務がない方の場合は、もちろん必要ありません。)

相続人の方は、故人の代わりに準確定申告を行う必要があります。

準確定申告の準備

先に記述しました通り準確定申告は、故人が亡くなってから4ヶ月以内が期限です。

申告だけではなく、納税の期限にもなりますので、お金の準備も必要です。
(これとは別に相続税の申告の納付も10ヶ月以内にしなくてはならないので、
こちらも頭の片隅に入れておくようにしましょう。)

準確定申告をするためには故人の収入状況を把握しなければならないですから、
収入台帳等の資料から計算の手間もあり、もし故人が事業者だった場合は大変な労力です。

通常の確定申告と同様に、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など
各種の控除措置の利用もできますので、これらの資料も集めておくようにしましょう。

 

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