【遺言】2020年7月から「自筆証書遺言の保管制度」が始まりました

遺言書の種類 「自筆証書遺言」 「公正証書遺言」についてご紹介いたします。

遺言は自分で書く「自筆証書遺言」と、公正証書で作成する「公正証書遺言書」と大きく2つの種類に分けられます。

自筆遺言証書
遺言者本人が作成する遺言書
「全文自筆」「氏名」「日付」「印鑑」の4点を全て満たしていれば、すべてが「自筆証言遺言」となります。

原則「全文自筆」ですが、2019年から財産目録についてはパソコンで作成してもOKとなりました。
 書くときは気軽に作成することができるのですが、亡くなった後その遺言を裁判所へ提出して確認を取る検認という手続きが必要となり、
様々な資料を集めてから提出しなければならなかったり、紛失・改ざんの可能性が常に伴っていました。
 しかし、2020年7月からスタートした「自筆証書遺言の保管制度」により、 法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能となり、紛失や破棄といったリスクはなくなります。
公正証書遺言

まず作る際に公証人に支払う費用が発生します。

また、遺言を作る際に遺産を受け取る権利がない第三者ふたりを”証人”として遺言作成に立ち会わせる必要があります。
 しかし亡くなった後にすぐに手続きを始めることができますので、 遺族の方たちの手間を大幅に減らすことができます。
公証人が作成するので形式不備で無効となるリスクがなく、もっとも安全で確実な遺言書ということができます。
また、公正証書遺言の原本は常に公証役場で管理されているため、なくなる心配もありません。

 

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言の保管制度」について

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言の保管制度」が始まりました。
法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能となり、紛失や破棄といったリスクはなくなります。
また、法務局で保管してもらう自筆証書遺言は、相続発生後の検認の手続きが不要となり、 スムーズに相続手続きを進めることができるようになりました。

自筆証書遺言の保管手続きには、1件につき1,900円の手数料と本人確認書類等やなどが必要となりますが、 法務局に提出された自筆証書遺言は、法律上の要件を満たしているのか確認をしてくれます。
また、法務局では遺言の原本を保管するだけでなく画像データとして保存してくれます。
死亡後に相続人は全国の法務局に申請することにより、遺言書の有無や内容を確認することができるようになりました。

 

遺言はどんな時に必要?

家長の死後、財産を求めて骨肉の争い。弁護士が遺言書を読み上げるのを家族が固唾を呑んで見守る。
というシーンを見たことがある方は少なくないと思います。

ウチはこんなに財産が無いから揉めることはない。と思ってる方も多いかと思います。
しかし、財産があるからではなく、財産をどう分けるか分からないから揉めてしまう、こんなケースが増えているそうです。

配偶者や子供などの特定の方に遺産を残したい。
独身のため、遺産を寄付したい。
など、遺言に対する意識が高く、遺言書を書く方は近年増えてきています。
また、年齢が上がるほど遺言書を書く方が増えています。
それでも70代以上で遺言を書いた方は10%弱です。
遺言書を残したいと考えていても、ハードルが高いと感じている方も多いのではないでしょうか?

ほとんどの方が遺言書が無くても相続していることを考えれば、必ずしも用意する必要はないように思えますが、

相続する財産の中に不動産がある場合は特に注意が必要です。
『不動産は分割することが難しい』というケースをご紹介いたします。

 

【居住者以外の相続人が不動産の権利を主張してきたケース】

●相続財産が沢山ある場合
居住者である相続人は、多額の預貯金など相続財産がたくさんあれば
預貯金で不動産の権利分を支払うことで解決できます。

●相続財産が不動産のみの場合
金銭が用意できなければその不動産を売却し相続人全員で分けなければいけません。
居住者である相続人は長年慣れ親しんできた家を、ある日突然手放すことになる可能性も含みます。

このような場合に、遺言書がとても有効になるのではないでしょうか?

「自筆証書遺言の保管制度」も始まり、遺言へのハードルも少し下がったのではないでしょうか?

ぜひ、終活を考える際に遺言についてもご一考下さい。

 

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