不動産の相続について

不動産を相続した時には、決まった手続きを行わなければなりません。

相続の時には調査や協議が必要となりますので、事前にしっかり確認しておきましょう。

 

不動産を相続した時の全体の流れ
1.遺言書があるかを確かめる

2.相続人の調査を行う

3.相続財産の調査を行う

4.遺産分割協議を行う

5.遺産分割協議書を作成する

6.相続登記、名義変更を行う

大きく分けるとこの6段階になります。例えば、

4.遺産分割協議を行った後に、

1.遺言書の存在が発覚した時は、

協議内容の全てを見直す必要があります。

そのため、1~6は順を追って正確に行わなければなりません。

 

相続登記とは?

不動産を相続した時には、最終的に、

6.相続登記 をする必要があります。

相続登記というのは、「亡くなった不動産の所有者から、相続された人の名義に変更すること」になります。

よく誤解されやすい点は、相続登記は「○月×日までに行いなさい」というような、期限が決まってるわけではない事です。

つまり、相続した不動産の名義を亡くなった方の名義のままにしていても、何か指摘を受けるわけではないということです。

ただし、名義を書き換えないと売却手続きも出来ませんし、公的に「自分の所有である」という主張ができません。

そのため、不動産を相続した時は、迅速に相続登記を完了させましょう。

 

相続登記の必要書類

相続登記は名義変更となるので、被相続人(亡くなった人)と

相続人(相続を受ける人)のさまざまな書類を取得しなければなりません。

必要書類 取得場所
被相続人の戸籍謄本 被相続人の最終本籍地の役所
被相続人の住民票の除票 被相続人の最終住所の役所
相続人全員の印鑑証明書 相続人の住所の役所
相続人全員の住民票 相続人の住所の役所
不動産の固定資産評価証明書 不動産の住所地の役所
不動産の全部事項証明書 法務局
相続登記申請書 法務局
遺産分割協議書 相続人全員で協議後に作成

 

相続する時の財産は、さまざまな種類があります。

その中でも不動産は「名義」があるため、手続きが他の財産に比べて、難しくなります。

そのため、不動産の相続を受ける時には、前もって何をしなければいけないかを確認しておきましょう。

それが不動産相続を遅延なく完了させる事につながります。

 

 

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