遺言書がある時の相続について

今回は、遺言書がある場合の相続についてです。
遺言書が無い場合と、ある場合では、
相続の手続きが変わってくるので、注意しましょう。

遺言書がある時の手続き

相続をした時には、まず被相続人(亡くなった方)の遺言書の有無を確認します。
それは、相続財産が「不動産」である時も同様です。

遺言書があった時の手続きは、遺言書が無い時の手続きとはやり方が異なります。
注意しましょう。

遺言書には、3つの種類があります。

1.自筆証書遺言
これは、自分で作れるのでお手軽ですが、トラブルも多くなります。
もしも、自筆遺言が出てきた場合、すぐに開封してはいけません。

遺言に封がされている場合、勝手に開ける事は法律で禁止されています。
これは法律で定められており、遺言の内容が改ざんされるのを防ぐためです。
誤って開けてしまうと、罰金(過料・5万円以下)が科されることになってしまいます。
しかし開封してしまった場合でも、必ず無効になるわけではありません。検認の手続きが必要となります。

開封してしまうと、他の相続人から内容の改ざんや捏造を疑われてしまったり、
もめごとや裁判になってしまうケースもありますので、正規の手続きを踏むことをお勧め致します。
開封されていない場合は、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。

2.秘密証書遺言
民法970条にありますが、「内容」を秘密にしたまま、
公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」のみを証明してもらう遺言です。
証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。

3.公正証書遺言
公証役場で作る遺言で、一番多い形態です。
遺言者が公証人へ口頭で内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。

相続手続きをする際に、家庭裁判所の検認は不要となります。
遺言書の原本は公証人が管理します。

また、この遺言書を作成するときには、公証人への手数料と、証人2名、証人への手数料が必要となります。
トラブルも少ない形式です。

遺言書がある時

遺言書が無い時は、法律で決まってる通りに財産を分割するか、
相続人同士で協議をして財産を分割します。

一方、遺言書がある時は、原則、遺言書に書かれてる内容通りに相続を行います。
ただし、遺言書の種類が、

「1.自筆証書遺言」か「2.秘密証書遺言」の時には、

家庭裁判所の検認が必要になります。
家庭裁判所の検認というのは、相続人に対して遺言の「存在」と「内容」を知らせ、
遺言書の「形状」、「加筆・所筆の状態」、「日付・署名」などを確認することです。

この作業を経ないと、遺言書の偽造や、変造されていない事を証明できません。

手続きについて

遺言書があるかないかで異なる事の一つとして、
単独で登記できるか共同でしか登記できないかという点があります。

遺言書がある場合の相続登記は、
遺言の内容が相続人に対しての相続分の指定(通常の相続)か、
遺贈(相続人以外への相続)の場合で手続きの方法が異なります。

通常の相続の場合は、単独で相続登記が可能になりますが、
遺贈の場合には、受贈者(遺贈で財産を受け取る相続人)と法廷相続人との共同申請になります。

遺言書がある時の必要書類

1.死亡時の被相続人の戸籍謄本
2.被相続人の住民票の除票
3.新たに名義人になる者の住民票
4.遺言書
5.相続を受ける相続人の戸籍謄本
6.不動産の権利書
7.相続人全員の印鑑証明書
8.相続人全員の戸籍謄本

上の中の1~4までが、いずれの場合でも共通で必要な書類になります。
遺言による相続分の指定がある場合は、5が必要です。
また、遺贈の場合は6~8が必要になります。

気を付けること

不動産の相続で、更に遺言書がある場合には、
単独で登記ができるか共同で登記をしなければいけないかの違いがあります。

この点が一番わずらわしいところです。

この判断は一般人がするのは難しいので、
司法書士や法務局などの専門家に依頼すると良いでしょう。

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