見守り契約・後見契約

85歳を過ぎて認知症になってしまう割合を知っていますか?
なんと、4人に1人を超える方々が、認知症を発症すると言われています。突然やってくるかもしれないそのときに、備えておきたいものですね。

認知症になってしまうと…

85歳以上の高齢者の認知症発症率は27.3%もあります。統計上は4人に1人以上の方々が85歳を過ぎると認知症になってしまうこととなっております。さらにひとり暮らしの高齢者の割合も全世帯のおおよそ1割となり、今後はますます増加していくことが予想されています。

配偶者に先立たれていたり、家族がいても遠く離れてしまっている高齢者にとって、認知症を発症するということはとても重いテーマとなります。

ひとたび認知症などになってしまうと、自分で物事を判断するとが難しくなってしまったり、相手の言いなりになって何でも購入・契約してしまったりして、せっかく築いた財産を言葉巧みに騙され手放してしまうことにもつながっていきます。

さらに症状が進んでいくと、入院や介護施設への入所が必要な場合になっても、それの契約するという行為自体ができなくなってしまい、資産があっても必要なサービスを適切に利用することができなってしまうという可能性も考えられてきます。

周囲にサポートしてくれる人がいなければ、年齢を重ねることによっていくらお金をたくさん持っていても、自分自身でそれを正しく使うことができない、処理をすることができないという事態が起こりえます。

成年後見制度が有効

上記のような事態を防ぐために有効な手段があり、それが「成年後見制度」です。これは大きく「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれます。

法定後見

すでに認知症を発症してしまった方へのサポートで、配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所へ申し立てをして、判断能力の程度に応じて「後見人」「保証人」「補助人」のいずれかが認知症の方のサポートを行います。ただしこの制度では自分で信頼のおける人を選任することができませんし、何より認知症になった後に速やかに裁判所に申し立てが行われるとの保証がまったくありません。

任意後見

こちらは本人の判断能力が低下した場合に備えて、予め本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりしてくれる方を決めておく契約です。自ら信頼できる方を指定することができるだけでなく、後見人への報酬・代理権をどこまで与えるかなども思い通りに決めることが可能です。
しかし、任意後見契約では契約を結んだだけでは法務局に登記がされるだけでして、実際の契約は始まっていません。認知症などになって家庭裁判所に申し立てることによって初めて効力が発生するので、せっかく任意後見契約を結んでも認知症などになってしまったことが分からず、速やかに家庭裁判所に申し立てをしてないうちに、詐欺などにより、財産を失ってしまうことも考えられます。

見守り契約とは

上記のような不安を取り除く方法があります。それは「見守り契約」です。これは任意後見契約を結んだあと、元気なうちから任意後見受任者と月に1~2回ほど連絡を取り合い、時には自宅まで訪問してもらい、本人の状態を逐一チェックしてもらう契約です。もし会話の中で判断能力の低下がみたれた時には速やかに家庭裁判所への申し立てを行えるので、認知症になってもまだ家庭裁判所への申し立てを行えていない最も危険な期間を最小限に抑えることができます。

どんなに「自分は認知症にはならない!」と思っていても、その時は突然やってくるものです。人間らしく最後まできちんと生活することができるように、自分のことはしっかりと自分で責任を持って、将来を備えておくことはとても大切なことです。

 

<<資料請求・お問い合わせ>>

<<葬式のひなたのTop pageに戻る>>

※お葬式のひなたは府中の森市民聖苑葬儀取扱事業者
・お葬式のひなたは田園調布商店街の加盟店
・お葬式のひなたは田園調布会会員
・イオンのお葬式特約事業者
・お葬式のひなたは葬儀保険の代理店
・「いい葬儀 」取扱店
・「葬儀レビ 」オススメ葬儀社
・「小さなお葬式 」指定事業者です。
月会費・年会費0円葬儀のひまわりファミリークラブ会員募集中
#ひまわりファミリークラブ
#月会費0円
#年会費0円
#求人募集
#葬儀保険
#お葬式のひなた #ひなた #府中の森 #イオン
#小さなお葬式 #シンプルなお葬式 #いい葬儀
#聖苑 #東京 #神奈川 #千葉 #埼玉 #田園調布 #大田区 #世田谷 #府中 #田園調布商店街 #田園調布会