死後事務委任契約ってご存知ですか?

高齢者の独り暮らしが、最近では増えています。1990年に高齢者のひとり暮らしは160万世帯だったのに比べ、2010年には465万世帯と20年間で約3倍に増加しました。2017年現在では、この数はもっと増えているでしょう。

そして、日本の全世帯は4800万世帯なので、
465万世帯という数字は、全世帯と比較すると、
約10%もあるということになります。

2030年には、この数字は720万世帯にまで増えると言われています。
そうなると、全世帯の15%を占める割合となるわけです。

この高齢者のひとり暮らしのサポートは、現在、大変重要な、
課題になっています。

そして、高齢者の独り暮らしは、葬儀についても困ってしまうことがあります。
それは、近くに頼れる親族がいないひとり暮らしの方が亡くなると、
事務をやる方がいないので、
誰も供養をしてくれる人がいないという事態になりかねません。

そのような時に、重要な効果を持つのが、【死後事務委任契約】です。

死後事務委任契約とは、本人が亡くなった際に、事務手続きを行う人を、
あらかじめ指定しておくことが出来て、
この契約を結んでおけば、亡くなった病院への支払いや、遺品の整理、
葬儀・法要・供養の方法など、さまざまなことを、
生前に定めておく事が可能になる契約です。

この契約では、絶対に祭祀主催者を、【遺言書】できちんと定めておきましょう。
その方と、契約を結ぶことも事前に説明しておくのも重要です。
なぜこのような事が必要なのかというと、
【死後事務委任契約】を結んでいたとしても、
取り仕切る人を指定していなかった場合、
きちんと契約が実行できない可能性があるうえに、
無用なトラブルを誘発する危険があるからです。
法律では、【遺言書】で祭祀主催者を指定できますので、
事前に祭祀主催者に説明をしておく事は、重要なことになるわけです。
費用は遺産から充当させましょう。
【死後事務委任契約】でかかる費用は【遺言書】で、遺産から充当させることを明記する必要があります。

亡くなった人の財産は、相続人の共有となってしまうので、
相続人全員の同意がなければ、原則として、支払うことが出来なくなってしまうためです。

【死後事務委任契約】を結ぶと、自分が亡くなった後の供養方法や、遺品の整理などを、
きちんと決めておけるので、遺族への負担を減らすことができます。

このように、【死後事務委任契約】と【遺言書】をうまく利用して、
自分が亡くなった後の不安を、少しでも解消することが出来ます。

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