年金の支給停止手続きについて

高齢者の方の多くは、年金の支給を受けているかと思います。
年金の支給を受けている方が亡くなった場合は、「年金受給者死亡届(報告書)」を届け出て支給を止める手続きをしない限り、延々と年金が支給されてしまいます。

年金事務所などは、基本的には支給先の方の死亡事実を知ることはできません。
しかし、それを隠し通すこともできません。

故意に死亡した事実を隠して年金を搾取するような行動を取ってしまったり、手続きを怠ってしまうと
故人(=受給者)の年金の支給が継続し、不正受給となってしまいます。
逮捕されてしまう可能性もありますので
忘れず早めに年金の支給停止の手続きを取りましょう。

年金の受給停止手続き

実際に、手続きについてご説明します。
分かりやすくお伝えすると、受給者が死亡したという事実を、
年金を支給してくれる事務側へ伝える手続きとなります。

冒頭で記述した「年金受給者死亡届(報告書)」の届出をしなければなりません。

手続きは相続人が行いますが、
人によっては厚生年金や国民年金など、複数の支給源が混在していることもあります。

そのため、手続きする所は支給先によって変わります。

例えば、老齢厚生年金と国民年金の老齢基礎年金の受給者であった場合は、
年金事務所で手続きを行います。
老齢基礎年金のみの受給者であった場合は、市区町村の担当窓口にて
手続きを行います。

その際に必要な書類は、各窓口で用意する年金加入者の死亡届出用紙であったり、
年金証書や死亡の事実を確認できる書類などです。
死亡診断書や、死亡事実の記載のある住民票などの公的書類が代表例です。

年金の支給停止手続きの期限は、厚生年金については死亡後10日以内、国民年金については死亡後14日以内です。

未支給年金の請求

逆に、支給されるべき年金が支給されていない場合は、きちんと請求しましょう。
日本の年金システムは2ヶ月分の後払いで支給されています。
つまり、死亡してから必ずタイムラグが生じ、前回の支給タイミングから、
故人の亡くなった月の分までの未支給年金が発生します。

実際には、上記の手続きは、年金を支給停止手続きの際に
同時に行うことがほとんどです。

この未支給年金を受け取ることができる方は一定の親族に限られておりまして、
“配偶者”、”子”、”父母”、”孫”、”祖父母”、”兄弟姉妹”の順に優先順位が高いです。
優先順位の高い方がいない場合は、優先順位の低い方でも支給を受けることができます。
なお、上記の範囲に含まれる立場であっても、故人と生計を同じくしていなかった場合には請求できません。

 

こちらの手続きには、故人との関係を証明できる住民票などが必要となってきます。

高齢のご家族がお亡くなりになった場合には、これらを忘れずに申告するようにしましょう。

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